-136- (使用目的)第 2条 体育施設は、当該体育施設に応じたそれぞれの用途以外の用途に使用することはできない。ただし、学 (使用時間)第 3条 体育施設は、午後9時から午前8時30分までは使用することができない。ただし、学長が、特に必要と (使用許可の手続)第 4条 体育施設を使用しようとするクラブ及びサークルは、四半期(学年を4期に分けたそれぞれの期をいう。以下同じ。)ごとに所定の申請書を当該四半期の初日の属する月の前月の10日までに事務局学生支援室長(以下「学生支援室長」という。)に提出し、学長の許可を受けなければならない。 (委任)第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て学長が別に定める。 附 則 略別表(第3条関係)施設管理者副学長(教育?研究担当)?講義棟(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?国際学部棟の講義室?学生会館(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?体育館(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?クラブハウス?運動場、トラック&フィールド、テニスコート及びアーチェリー場?学生寮、国際学生寮及びその敷地?本部棟、講堂、学術交流ラウンジ、エネルギーセンター、排水処理施設?講義棟、各学部棟、工房棟、図書館棟、語学センター、情報処理センター、芸術資料館、学生会館及び体育館の電気室、機械室及び倉庫?構内(学生寮及び国際学生寮の敷地を除く。)?サテライトキャンパス?国際学部棟(講義室、電気室、機械室及び倉庫を除く。)?情報科学部棟(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?情報科学部棟別館(社会連携センター、広島平和研究所、学術交流ラウンジ、電気室、機械室及び倉庫を除く。)?中国足彩网棟(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?工房棟(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?広島平和研究所?図書館棟(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?語学センター(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?情報処理センター(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?芸術資料館(電気室、機械室及び倉庫を除く。)?社会連携センター総務室長国際学部長情報科学研究科長中国足彩网長広島平和研究所長附属図書館長語学センター長情報処理センター長芸術資料館長社会連携センター長長が、特に必要と認めるときは、この限りでない。認めるときは、この限りでない。2 体育施設を使用しようとする一般学生及び教職員は、あらかじめ所定の申請書を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。3 前項の申請書の受付期間は、その申請に係る使用日の3週間前から使用日までとする。 (特別設備の設置の許可)第 5条 体育施設の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入しようとする者は、あらかじめ学生支援室長に所定の申請書を提出し、学長の許可を受けなければならない。施設管理者及び担当施設区分表担当施設広島市立大学体育施設使用規程 (趣旨)第 1条 この規程は、公立大学法人広島市立大学施設管理規程第5条第1項の規定に基づき、体育館、運動場、トラック&フィールド、テニスコート及びアーチェリー場(以下「体育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
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