-116- (徴収期限経過後の入学に係る授業料)第 6条 特別の事情により前条第2項に定める前期又は後期の授業料の徴収期限の経過後に入学した者から徴収する当該期分の授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から入学した日の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額とし、入学した日の属する月に徴収する。 (研究生に係る授業料)第 7条 研究生に係る授業料は、1の研究期間について、その最初の月から6か月の期間ごとに、当該期間に属 (科目等履修生に係る授業料)第 8条 科目等履修生に係る授業料は、履修する単位分を一括して第5条第2項に定める前期又は後期の授業料 (学生寮使用料及び国際学生寮使用料)第 12条 学生寮又は国際学生寮を使用する者は、学生寮使用料又は国際学生寮使用料を、所定の期日までに納付 (証明書交付手数料)第 13条 本学の学生、科目等履修生、特別聴講学生又は研究生であった者のために行う修学、成績又は卒業等に関する証明書の交付を受けようとするものは、申請の際、証明書交付手数料を納めなければならない。ただし、在学中の学生に係る証明を除く。 (減免等)第 14条 理事長は、特別の理由があると認めるときは、入学検定料、入学料、授業料、学位論文審査手数料、学 (期限の特例)第 15条 第5条第2項、第7条及び第12条第1項に定める徴収期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に掲げる日に該当する場合は、第5条第2項、第7条及び第12条第1項の規定にかかわらず、この日の翌日を徴収期限とみなす。 (授業料等の不返還の原則)第16条 納付された授業料等は、返還しない。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。(委任)第17条 この規程に定めるもののほか、授業料等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 附 則 略する研究期間の月数分を当該期間の最初の月の末日までに徴収する。の徴収期限までに徴収する。 (長期履修学生に係る授業料)第 9条 長期履修学生の授業料の額は、長期履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第2条の規定にかかわらず、修業年限に相当する授業料の総額を、長期履修期間の年数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)とする。2 長期履修期間より早く修了、あるいは退学しようとする者は、修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引いた額を納付するものとする。ただし、修業年限未満で修了、あるいは退学しようとする者は、在学期間に相当する授業料の総額で精算する。3 長期履修期間の延長及び短縮が認められた場合の授業料の額は、修業年限に相当する授業料の総額から納付済授業料を差し引き再計算する。4 長期履修学生の修業年限内に、授業料が改正された場合の授業料の額は、第1項の規定により、改正後の授業料の額で再計算した額とする。5 長期履修期間が終了した後もなお在学する場合の授業料の額は、第2条の授業料の額とする。 (公開講座受講料)第10条 公開講座を受講しようとする者は、公開講座受講料を、公開講座実施時までに納付しなければならない。 (学位論文審査手数料)第 11条 広島市立大学大学院の中国足彩网に在学する者以外の者で、博士の学位の授与に係る学位論文の審査を受けようとする者(必要な研究指導を受けた者を除く。)は、申請の際、学位論文審査手数料を納めなければならない。しなければならない。2 学生寮使用料及び国際学生寮使用料は、理事長が指定した入居可能日の属する月から退去する日の属する月まで徴収する。生寮使用料及び国際学生寮使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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